医療費控除で治療費を抑える
医療費控除の流れ
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1年間の所得の合計を確認しましょう。
ご自分(確定申告をする方)の年間所得を確認しましょう。 所得とは、1年間に得た収入から必要経費を差し引いた金額のことです。 会社に勤務されている方の場合、この金額は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されています。
1年間にかかった医療費を確認しましょう。
家族全員分の医療費が10万円を超えていたら確定申告で申請ができます。 ただし年間所得が200万円以下の方は、所得合計額の5%を超えていたら申請が可能です。 妻が夫の扶養からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算して申請できます。学生の子どもや両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。家族分の1年間(1/1〜12/31)の医療費の領収書を確認しましょう。
医療費には治療にかかった代金などのほか、通院するためにかかった交通費などの諸経費も対象になります。
還付額(税金から戻ってくる金額)を計算する
まず、以下の式にあてはめて医療費控除額を計算します。
上で出した医療費控除額を以下の式にあてはめて、所得税から戻ってくる金額を計算します。
以下の式にあてはめて、翌年の住民税から戻ってくる金額を計算します。
確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
「確定申告書」や「医療費控除の明細書」を税務署の窓口もしくは国税庁のホームページから入手できます。 必要書類の具体的な種類と書類の作成方法は税務署のHPを参照してください。
医療費控除の対象となる治療
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・インプラントの費用
・自費診療による治療費
・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
・親知らずの抜歯
・入れ歯の費用
・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
・歯科ローンにより支払った治療費
・通院時の交通費
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
医療費控除の対象とならない治療
・ホワイトニングなど審美が目的の治療
・歯科ローンの金利、手数料など
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
医療費控除の申告期間
確定申告期間は、通常、所得が生じた年の翌年2月16日~3月15日となっていますが、還付金を受け取る「還付申告」の場合は、医療費のかかった年の翌年1月1日から5年以内であれば申請が可能です。
今年度の申請期間や詳しい内容については国税庁ホームページをご覧ください。